山梨県高等学校教育研究会 教育情報・視聴覚 部会規約

 第 1 条  本部会は山梨県高等学校教育研究会 教育情報・視聴覚部会と称す。

 第 2 条  本部会の事務所は原則として部会長在勤校におく。

 第 3 条  本部会は高等学校における教育情報(教育の情報化)と視聴覚教育(教育の視聴覚化)を推進
        するとともに会員相互の連携を密にし本県高校教育の進展を寄与することを目的とする。

 第 4 条  本部会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
        (1)教育情報や視聴覚の教材・教具をとり入れた学習指導や校務処理の研究

        (2)研究会・研究発表会・講習会等の開催

        (3)教育情報や視聴覚の教材・教具およびその整備充実に関する研究

        (4)加盟校および関係団体との連絡

        (5)その他の本部会の目的を達成するために必要な事業

 第 5 条  本部会は本県高等学校等の教職員をもって組織する。

 第 6 条  本部会には必要に応じ専門研究委員会および地区研究委員会をおくことができる。

 第 7 条  本部会には次の役員をおく。役員の任期は1年とし再任をさまたげない。補欠役員は前任者の
        残任期間とする。
        (1)部会長  1名

           会務統轄し本部会を代表する。理事会の推薦により総会において選出する。

        (2)副部会長 若干名

           部会長の任務を補佐する。部会長事故あるときはその職務を代行する。理事
           会の推薦により総会で選出する。

        (3)理事長  1名

           本部会および理事会・常任理事会の運営にあたる。理事の互選により選出し
           総会の承認を得る。

        (4)理 事

           部会長・副部会長とともに理事会を構成し本部会の運営にあたる。各校の教
           育情報係,視聴覚係および専門委員会委員長より1名選出する。

        (5)常任理事 若干名

           部会長・副部会長とともに常任理事会を構成し本部会の会務の執行にあたる
           理事の中より地域および専門研究委員会・地区研究委員会等を考慮して互選
           する。

        (6)庶務会計 若干名

           会計および事業の監査指導にあたる。理事会の推薦により総会で選出する。

 第 8 条  総会は毎年1回開き部会長がこれを招集する。ただし部会長が必要と認める場合は
         臨時に総会を招集することができる。

 第 9 条  総会に討議する事項は次のとおりとする。
        (1)事業計画の承認,事業報告

        (2)部会規約の決定および変更

        (3)その他必要と認める事項

 第 10 条  本部会の経費は本会の会費をもってあてる。

 第 11 条  この規約は昭和44年4月1日より適用する。
        昭和54年6月5日 一部改正
        昭和59年6月2日 一部改正
        平成13年6月14日 一部改正
        平成13年12月5日 一部改正