◇新型コロナウィルス感染症に関して
現在、連絡することはございません。
◇研修会に関して
現在、連絡することはございません。
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山梨県総合教育センター内図書利用要項
(趣旨)
第1条 この要項は、山梨県総合教育センター(以下、本センターという)の図書の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者・利用の範囲・利用の時間)
第2条 図書を利用できる者は山梨県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に所属する教職員とする。
2 利用の範囲は、閲覧・複写・貸出とする。
3 利用時間は、本センター開館日の午前9時から午後4時までとする。
(閲覧)
第3条 次に掲げる図書及び資料については原則的に禁帯出とし、調査研究または学習用に供する場合に限り、指定する場所で閲覧することを許可する。
①文部科学省検定教科書
②雑誌、紀要等の逐次刊行物
③貴重図書
④辞書、辞典、白書、報告書類
⑤DVD・ビデオなどの視聴覚資料、ソフトウェア等
(複写)
第4条 前条の①~④について複写を希望する場合は、著作権法に抵触しない限りにおいて、複写することができる。ただし、本センターのライブラリで所定の
手続きを終えた後、必ず指定する場所で複写をするものとする。
(貸出図書)
第5条 貸出を行う図書は、本センターが所有・保管する図書のうち、学校教育の教科・領域等の指導・研究に関する図書とする。
(貸出数)
第6条 貸出数は原則として、1件5冊以内とする。
(貸出期間)
第7条 貸出期間は、貸出をした日から起算して15日以内とする。
(貸出手続、返却方法)
第8条 貸出の手続、返却方法については、以下のとおりとする。
①希望する図書の貸出状況等の確認は、電話あるいはメール(lib-ce@kai.ed.jp)で行う。
②貸出希望者は、直接ライブラリに来館し、図書貸出希望シートに記入し、本人であることを証明する身分証明書または、自動車運転免許証等を提示す
る。山梨県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に所属する教員であることが確認できれば貸出が可能となる。
③返却は本人持参を原則とする。
④貸出の延長は、貸出期限を過ぎていないこと、予約が入っていないことが確認できた場合、1回のみ認める。貸出延長の申請は、直接来館するか、ある
いは電話で行う。
(弁償責任)
第9条 貸出を受けた図書を紛失または汚損・破損した場合は、直ちに申し出るとともに、災害等の特別な事情がある場合を除き、原則として原資料と同一のも
のを弁償しなければならない。
(その他)
第10条 この要項に定めるものの他、本センターの図書に関し、必要な事項は所長が定める。
(附則)この規定は、平成24年4月1日より施行する。
この規定は、平成25年6月13日より改訂・施行する。
この規定は、平成28年4月5日より改訂・施行する。
この規定は、令和3年4月1日より改訂・施行する。
図書利用の手順については,こちらをご覧ください。